亡くなった後に必要な事務手続き

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別の記事で「亡くなった後に手続きをする人が困らないように一覧を作成しておきましょう」と紹介しました。

ここでは上記の項目の他にも手続きが必要になる役所への届出、住まいや公共料金等について紹介します。

こちらもできるところから準備しておきましょう。

目次

死亡届、健康保険、年金などに関する手続き

死亡届は7日以内に届出となっていますが、死亡届と火葬許可申請を提出することになるので、手続きは葬儀社の方が代行してくれることが多いです。

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の加入者は資格喪失届の提出が必要です。

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、受給権者死亡届の提出が必要です。

また、亡くなった当時、その方と生計を同じくしていて、条件にあてはまる方は遺族年金を請求する手続きが必要です。

印鑑登録証は返却します。

必要な手続きを把握しておきましょう。
健康保険証、年金手帳、印鑑登録証明書等の保管場所をきちんと伝えておきましょう。

知人の話ですが、お父さんが亡くなった時に、なかなか年金手帳が見つからなかったと。お母さんもしまってある所が分からず、皆一緒に、かなり探したということでした。

▼夫の手続きの記事はこちらです

住まいや暮らし、公共料金などに関する手続き

公共料金(電気・ガス・水道)、賃貸住宅、NHK受信料、固定電話等の手続きも必要です。

一人暮らしの方が亡くなった場合とご夫婦の世帯主が亡くなった場合とでは手続き内容が違います。

一人暮らしの方が亡くなった場合は解約手続きが必要です。

  • 公共料金・・・契約しているガス会社、電気会社の情報が必要です
  • 賃貸住宅・・・賃貸契約書が必要です
  • NHK受信料・・・NHKへ連絡
  • 固定電話・・・NTTへ連絡

世帯主の方が亡くなった場合は各々の名義変更手続きが必要です。
名義変更手続きの他に、料金が故人の口座から自動引き落としになっているときは、引き落とし口座の変更手続きも必要です。

運転免許証は返納します。

遺族に手続きをしてもらう人、遺族として手続きをする人

今回は亡くなった後の事務手続きの中の、役所で手続きをするもの、暮らしに直接関わる公共料金や固定電話等について紹介しました。

私は夫が亡くなり、遺族として「色々な手続きがあるなあ。」と経験をして知りました。

それらの手続きの中にはとても手間がかかるものもあります。

だから私はもしもの時の準備をして、自分が亡くなった後に手続きをする家族の負担を減らしたいなあと…。

まだ自分は若いから生前整理なんて早いと思っている方も、ご両親が亡くなって手続きをする立場になることもあります。

夫の手続きで役所に行った時

やはりご主人が亡くなり、私と同じように手続きに来ていた方がいました。
その方の付き添いで来ていた娘さん(お嫁さん?)がその時の私と同世代かなと…。
当時、私はその二人を見て「今日、私は一人で亡くなった夫の手続きに来たけど今後、高齢の親の付き添いで来ることもあるのね」と、思っていました。

それで事務手続きとはどのような手続きが必要なのか、知っておくことも良いと思うのです。

この記事が参考になればうれしいです。

生前整理を元気なうちに始めるメリット
  • 体力と判断力があるため、スムーズに進めることができます
  • やり残した事に気づいた時には、そこから準備して実行する事も可能です
  • もしもの時の準備が出来ていると安心して暮らせます

▼生前整理、亡くなった後の事務手続きの記事はこちらです

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